会社情報
会社情報では、第三者により確認された事業者の情報を確認できます。
社会保険労務士 小西康夫が2017年11月07日に確認
事業者名称(日本語): | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会登録日:2012年09月18日 証憑:登記事項証明書 閉じる |
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事業者名称(英字)(半角): | JIPDEC登録日:2012年09月18日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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事業者名称(よみがな): | いっぱんざいだんほうじんにほんじょうほうけいざいしゃかいすいしんきょうかい登録日:2012年09月18日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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主たる事業所の所在地: | 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル内登録日:2012年09月18日 証憑:実地確認 閉じる |
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主たる事業所の所在地(英字): | Roppongi First Building 9-9 Roppongi 1-chome Minato-ku Tokyo 106-0032 JAPAN登録日:2012年11月30日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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主たる事業所の代表電話番号(半角): | 03-5860-7551登録日:2013年06月11日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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事業者を代表するWebサイト(半角): | https://www.jipdec.or.jp/登録日:2017年02月10日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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関連する事業者: | - |
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組織区分: | 一般財団法人登録日:2012年09月18日 証憑:登記事項証明書 閉じる |
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ドメイン(半角): | jipdec.or.jp登録日:2013年06月11日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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| privacymark.jp登録日:2013年12月13日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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設立年月日(半角): | 1967/12/20登録日:2012年11月08日 証憑:登記事項証明書 閉じる |
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主たる事業所の所在地 市区町村コード(半角): | 131032登録日:2013年06月11日 証憑:全国地方公共団体コード一覧(画面コピー) 閉じる |
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代表者氏名: | 牧野 力登録日:2013年06月11日 証憑:登記事項証明書 閉じる |
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代表者氏名(英字): | TSUTOMU MAKINO登録日:2013年06月11日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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代表者氏名(よみがな): | まきの つとむ登録日:2013年06月11日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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電子公告アドレス: | https://www.jipdec.or.jp登録日:2017年02月10日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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メールの発信元ドメイン: | jipdec.or.jp登録日:2013年12月13日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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| tower.jipdec.or.jp登録日:2013年12月13日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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アイコン(ファビコン): |  |
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創業年月日: | 1967/12/20 |
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登記上の所在地: | 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル内登録日:2012年09月18日 証憑:登記事項証明書 閉じる |
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登記上の所在地の市区町村コード(半角): | 131032登録日:2013年06月11日 証憑:全国地方公共団体コード一覧(画面コピー) 閉じる |
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登記上の所在地の郵便番号(半角): | 106-0032登録日:2012年09月18日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
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信頼への取り組み
くるみんマーク
経営労務診断情報
経営労務診断情報
説明 | 会社の労務管理、人事・労務環境は、診断基準に適合しています。 |
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経営労務診断結果
社会保険労務士が経営労務診断によって人事・労務環境の改善をサポートしています。
以下の診断実施者が公正中立に診断しました。
診断者 |
事務所名 |
診断日 |
小西 康夫 |
小西経営計算センター |
2017年12月18日 |
ROBINSシール登録済みドメイン/URL
ROBINSシール登録済みドメイン/URL
説明 | ROBINSシールは、会社のホームページとROBINS登録データをリンクします。会社のホームページにあるROBINSシールをクリックすると、ROBINSに登録したドメイン/URLのホームページであことが認証されて会社情報が表示されます。 |
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ドメイン/URL |
最終更新日 |
確認済み |
jipdec.or.jp |
2014年12月10日 |
登録日:2014年12月10日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
privacymark.jp |
2014年12月10日 |
登録日:2014年12月10日 証憑:事業者意思表示書類 閉じる |
安心マーク登録済みドメイン
安心マーク登録済みドメイン
説明 | 本物のメールに「安心マーク」が表示されます(※)。メールのなりすまし防止に役立ちます。(※メール受信者が、ヤフーメール、ニフティーメールのWebメール、スマホアプリを利用している場合) |
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メールの発信元ドメイン |
最終更新日 |
tower.jipdec.or.jp |
2016年12月12日 |
jipdec.or.jp |
2017年03月16日 |
資格・認定・許認可・登録・届出等の情報
名称 | 内容 | 確認済み |
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会社法人等番号(半角) | 0104-05-009403 | 登録日:2014年12月10日 証憑:登記事項証明書 閉じる |
DUNSナンバーの有無DUNSナンバーの有無説明 | Dun & BradstreetによるDUNSナンバーの有無です。 |
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URL | https://duns-number-jp.dnb.com/search/jpn/find_jpn.asp |
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| data existence | |
事業者情報の確認者
確認者 |
事務所名 |
確認日 |
小西 康夫 |
小西経営計算センター |
2017年11月07日 |
経営労務診断
社会保険労務士が経営労務診断によって人事・労務環境の改善をサポートしています。
経営労務診断適合(ヒトを大切にする企業宣言)
07428513865061
「経営労務診断サービス」は、社労士の診断によって企業の人事・労務環境の現状を把握し、改善に資するとともに、「安心安全な取引が可能な企業」、「快適な職場環境」であることをサイバー法人台帳ROBINSにて表明することで、企業経営の健全性を広くアピールし、多様な働き方の推進による企業の持続的な成長を支援することを目的としています。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会は、
法令で義務付けれらた規定を整備し守ると共に、労務状況を公開します。
本診断は、社会保険労務士により公正中立に診断されました。
1.経営労務管理に関わる基本規定
(1)法定帳簿
評価項目 | 評価結果 | コメント |
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労働者名簿の調製・保管労働者名簿の調製・保管チェック対象 | 労働者名簿 |
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根拠法令等 | 労働基準法第百七条、同第百九条および労働基準法施行規則第五十三条、同五十五条の二、同第五十六条 |
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対象外条件 | 労働者が日日雇い入れられる者のみの場合⇒「日日雇入れ労働者のみのため対象外」 |
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| Yes | - |
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賃金台帳の調製・保管賃金台帳の調製・保管チェック対象 | 賃金台帳 |
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根拠法令等 | 労働基準法第百八条、同第百九条および労働基準法施行規則第五十四条、同五十五条、同五十五条の二、同第五十六条 |
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対象外条件 | 必ず対象 |
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| Yes | - |
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(2)人事労務関連規程
評価項目 | 評価結果 | コメント |
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就業規則の作成・届出就業規則の作成・届出チェック対象 | 就業規則および別規程 |
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根拠法令等 | 労働基準法 第八十九条 |
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対象外条件 | 常時使用する労働者が9人以下の場合で規則を作成していない場合⇒「作成義務はないため本項目は対象外」 |
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| Yes | - |
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就業規則①「労働(勤務)条件関連の定め」就業規則①「労働(勤務)条件関連の定め」チェック対象 | 就業規則(別規程を含む)あるいは就業規則に準じた社内規程、労働条件通知書 |
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根拠法令等 | 労働基準法第十五条、同第八十九条および労働基準法施行規則第五条 |
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対象外条件 | 必ず対象 |
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| Yes | - |
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就業規則②「賃金(給与)関連の定め」就業規則②「賃金(給与)関連の定め」チェック対象 | 就業規則(別規程を含む)あるいは就業規則に準ずる社内規程、労働条件通知書 |
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根拠法令等 | 労働基準法第十五条、同第八十九条および労働基準法施行規則第五条 |
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対象外条件 | 必ず対象 |
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| Yes | - |
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就業規則③「育児・介護休業関連の定め」就業規則③「育児・介護休業関連の定め」チェック対象 | 就業規則(別規程を含む)あるいは社内規程、労働条件通知書 |
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根拠法令等 | 労働基準法第八十九条および育児介護休業法
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対象外条件 | 必ず対象 |
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| Yes | - |
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(3)人事労務管理体制
評価項目 | 評価結果 | コメント |
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労働時間管理 (出退勤、労働時間、時間外労働、休日、休暇)労働時間管理 (出退勤、労働時間、時間外労働、休日、休暇)チェック対象 | 直近3ヶ月の労働時間の記録(タイムカードの記録や出勤簿等)および労働時間の把握方法が明記された規程等 |
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根拠法令等 | 労働基準法第百八条、同第百九条および労働基準法施行規則第五十四条および「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)」(※いわゆる「ガイドライン」) |
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対象外条件 | 必ず対象 |
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| Yes | - |
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時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)チェック対象 | 監督署の受理印のある最新の協定届 |
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根拠法令等 | 労働基準法第36条、労働基準法施行規則第16条、17条、18条、「時間外労働の限度に関する基準」(平成 10 年労働省告示第 154 号) |
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対象外条件 | 労働基準法で定める労働時間を超える実態がないため届出していない場合は、「法定労働時間内のため、対象外」 |
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| Yes | - |
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一般健康診断の実施(雇入時、定期、特定)一般健康診断の実施(雇入時、定期、特定)チェック対象 | 健康診断の実施についてルール化された文書(就業規則や取扱規程、開催通知・案内) |
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根拠法令等 | 労働安全衛生法第六十六条および労働安全衛生規則第四十三条、同第第四十四条、同第四十五条、同五十一条 |
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対象外条件 | 対象労働者がいないため健康診断を行っていない場合⇒「健診義務はないため本項目は対象外」 |
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| Yes | - |
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ストレスチェック制度ストレスチェック制度チェック対象 | ストレスチェック実施方法等の社内規程等(ルール) |
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根拠法令等 | 労働安全衛生法第六十六の十(平成27年5月7日法律第17号)および労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)および労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発0625第4号)および
労働安全衛生規則第五十二条の十第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成27年厚生労働省告示第251号)および心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号) |
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対象外条件 | 常時使用する労働者が50人未満の事業場⇒「実施義務はないため本項目は対象外」 |
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| Yes | - |
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ハラスメント相談・対応記録ハラスメント相談・対応記録チェック対象 | 周知啓発文書、基本方針及び対応・相談に関する体制図(相談窓口等) |
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根拠法令等 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十一条および事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第613号)および「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(雇児発0123第1号 平成27年1月23日) |
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対象外条件 | 必ず対象 |
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| Yes | - |
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(4)社会保険・労働保険
評価項目 | 評価結果 | コメント |
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入チェック対象 | 対象従業員について、労働条件を確認できる書類及び健康保険・厚生年金保険の資格取得確認通知 |
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根拠法令等 | 健康保険法および厚生年金保険法および昭和55年6月6日 内簡 |
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対象外条件 | (任意適用事業)⇒「任意適用事業のため加入義務なし」 |
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| Yes | - |
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労働保険(労災保険・雇用保険)の加入労働保険(労災保険・雇用保険)の加入チェック対象 | 労働者の労働条件通知書、雇用保険資格取得確認通知、および、労働保険の保険関係成立届 |
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根拠法令等 | 雇用保険法および労働保険の保険料の徴収等に関する法律および失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴
収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十七条の規定に基づく
厚生労働大臣が定める事業 |
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対象外条件 | 事業場に労災保険の対象労働者がいない場合⇒「対象労働者がいないため対象外」、事業場に雇用保険の対象労働者がいない場合⇒「対象労働者がいないため雇用保険は対象外」 |
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| Yes | - |
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(5)組織関連規程
評価項目 | 評価結果 | コメント |
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組織図もしくは組織規程組織図もしくは組織規程チェック対象 | 組織規程もしくは組織図(組織構成と部署等の関係・階層が規定された文書)、株主総会・取締役会の議事録 |
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根拠法令等 | 法令で求められているものではない。ただし株式公開・上場等では必要となる。また、労働社会諸法令への対応上、実務的に必要 |
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対象外条件 | 任意 |
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| Yes | - |
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職務(業務)分掌規程職務(業務)分掌規程チェック対象 | 職務(業務)分掌規程(組織ごとの職務内容が規定された文書) |
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根拠法令等 | 法令で求められているものではない。ただし株式公開・上場等では必要となる。また、労働社会諸法令への対応上、実務的に必要 |
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対象外条件 | 任意 |
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| Yes | - |
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職務(業務)権限規程職務(業務)権限規程チェック対象 | 職務(業務)権限規程(職制ごとの権限内容が規定された文書) |
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根拠法令等 | 法令で求められているものではない。ただし株式公開・上場等では必要となる。また、労働社会諸法令への対応上、実務的に必要 |
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対象外条件 | 任意 |
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| Yes | - |
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2.経営労務管理に関わる基本的数値情報
(1)従業員情報
項目名 | 全体 | 男性(割合) | 女性(割合) | 基準日 |
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コメント |
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全従業員数全従業員数説明 | 全従業員(正規・非正規をすべて含む)人数および男女構成 |
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チェック対象 | 労働者名簿及び賃金台帳 |
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| 102人 | 58人(56.8%) | 44人(43.1%) | 平成29年3月31日現在 |
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- |
項目名 | 全体(割合) | 男性(割合) | 女性(割合) | 基準日 |
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コメント |
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正規雇用者数正規雇用者数説明 | 正規従業員人数および男女構成 |
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チェック対象 | 労働者名簿及び賃金台帳 |
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| 72人(70.5%) | 39人(54.1%) | 33人(45.8%) | 平成29年3月31日現在 |
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- |
項目名 | 全体 | 男性 | 女性 | 基準日 |
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コメント |
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正規従業員の平均年齢 | 46.3歳 | 45.1歳 | 47.7歳 | 平成29年3月31日現在 |
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- |
(2)就業情報
項目名 | 全体 | 男性 | 女性 | 基準日 |
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コメント |
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正規従業員の平均勤続年数正規従業員の平均勤続年数説明 | 正規従業員の平均勤続年数 |
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チェック対象 | 労働者名簿 |
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| 16.3年 | 13.9年 | 19.1年 | 平成29年3月31日現在 |
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- |
(3)労務管理情報
項目名 | 全体(割合) | 男性(割合) | 女性(割合) | 基準日 |
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コメント |
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非正規雇用者数非正規雇用者数説明 | 非正規従業員人数および男女構成 |
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チェック対象 | 労働者名簿(パート・アルバイト等非正規雇用者を含む) |
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| 30人(29.4%) | 19人(63.3%) | 11人(36.6%) | 平成29年3月31日現在 |
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- |
項目名 | 人数(正規従業員にしめる割合) | 基準日 |
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コメント |
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正規従業員採用数(直近3か年) | 11人(15.2%) | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |
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- |
正規従業員離職者数(直近3か年)正規従業員離職者数(直近3か年)説明 | 離職状況 |
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チェック対象 | 退職者の労働者名簿、雇用保険資格喪失届、健康保険の届出 |
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| 8人(11.1%) | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |
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- |
以下の診断実施者が公正中立に診断しました。
診断者 |
事務所名 |
診断日 |
小西 康夫 |
小西経営計算センター |
2017年12月18日 |
PR情報
PR情報では、事業者からの情報が確認できます。※事業者が独自に掲載している情報であり、確認者が確認した情報ではありません。
JIPDECは、1967 年よりわが国の情報化推進の一翼を担い、技術的・制度的課題の解決に向けたさまざまな活動を展開しています。特に、安心安全な情報利活用環境の構築を図るため、プライバシーマーク制度の運用、「サイバー法人台帳ROBINS」や「JCAN 証明書」等のサービス提供、オープンデータや個人情報の取り扱い等情報の保護と活用に関する調査研究・政策提言等を行っています。
【事業概要】
・安心安全な情報利活用基盤サービスの構築推進と普及
・電子情報利活用基盤の整備に関する調査研究
・個人情報保護のための認証制度等の運営
・認定個人情報保護団体の運営
・情報マネジメントシステム適合性評価制度の運営等
・電子署名・認証制度における指定調査機関業務の実施等
・産学官連携による電子情報利活用の推進
詳しくは当協会の事業紹介をご覧ください
【沿革】
1967年 財団法人日本情報処理開発センター(JIPDEC)設立
1998年 プライバシーマーク制度の運用開始
2002年 ISMS適合性評価制度の運用開始
2003年 電子署名法に基づく指定調査機関として指定を受ける
2011年 一般財団法人日本情報経済社会推進協会に改称、港区六本木一丁目に移転
2012年 JCAN証明書本格運用開始
2013年 サイバー法人台帳ROBINS本格運用開始
2014年 JIPDEC番号法PIA支援サービス 開始
2015年 民間企業におけるマイナンバー制度対応支援 開始
詳しくは当協会の沿革をご覧ください